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2021.11.22
【経理コラム】登録申請受付開始!インボイスって何?

登録申請受付開始!インボイスって何?

2021年10月1日よりインボイス制度の事業者の登録申請受付がはじまりました。
本格的なインボイス制度の適用開始は2023年10月1日からの予定ですが、実は消費税10%になり軽減税率の導入された2019年10月1日から税率ごとの合計額などを記載する「区分記載請求書」での運用は始まっており、改正の経過措置期間となっています。
また2023年の導入後も一定の経過措置期間があるため、ただちに影響が発生するわけではありませんが、自社の事業への影響を把握したうえでの対応が必要です。
インボイス制度で何が変わるのか、どのような影響があり、どのような対策が求められるのかを解説していきます。

インボイスは請求書のこと

もともとインボイスとは「送り状」を意味する英語であり、貿易取引では売り手が買い手に荷物の内容や量、価格、決済方法、運賃や保険などの明細を記載し発行する通関手続きに必要な重要書類で請求書・納品書の役割も兼ねています。
また、消費税に複数税率を導入している国の多くで採用されている請求書の形式で、日本でも消費税の複数税率に対応して導入される「適格請求書等保存方式」をインボイス制度と通称しています。

インボイス制度の導入の経緯

消費税の課税事業者は売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額(=仕入税額控除)を差し引き、その差額を納付することになっています(原則的な計算方法の場合)。
この仕入税額控除を受けるには仕入にかかった消費税額を正しく計算し、それを証明できなくてはなりません。
従来は消費税率が1つだったため適用する税率を表記する必要がない「請求書等保存方式」でしたが、軽減税率が導入されたことで商品の仕入れや販売に2種類の税率が混在しているため、取引における消費税額を正確に把握し、正確な税率を確認し、不正やミスを防ぐためにインボイス制度が導入されます。

事業者が注意すべき制度のポイント

インボイス制度では取引内容や適用税率、消費税額、発行事業者の登録番号などの記載要件を満たした適格請求書(インボイス)を交付・保存することで、仕入れ側は消費税の仕入税額控除を受けることができます。
事業者には売上1000万円以下など消費税の納税が免除される免税事業者がありますが、インボイスを発行するには消費税の課税事業者でなければ登録できず、免税事業者はインボイスの発行がでません。

課税事業者の事前準備

インボイス制度では免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除ができなくなるため、消費税の納税額が増加します。
実施後の6年間は一定割合を控除可能な経過措置も設けられていますので、ただちに打ち切らなくても良いですが、取引先の選定し直しや契約内容の見直しなどの対応を検討する必要があります。
また、受け取った請求書を仕入税額控除の対象となるインボイスとインボイス以外のものに分けて処理・保管する必要があり、事務負担が増すことも考えられます。
従来の請求書や納品書にインボイスでは必要な記載項目が増えますので、フォーマットなどは変更しなければなりません。
社内システム、請求書発行業務や保存方法、受領のワークフローを見直しておくとよいでしょう。
納税額が増えることに備え業務の効率化を図り利益を上げていくことも大切ですね。
税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請の提出も早めに済ませておきましょう。以下より簡単に作成可能ですので、ぜひご利用ください。

https://biz.moneyforward.com/invoice/qualified-invoice-registration/

免税事業者の大きな変革

個人事業主のフリーランスや小規模事業者などの免税事業者は、将来の方向性を踏まえた複合的な経営判断を迫られています。
お客様が一般の消費者であればインボイスの発行義務はありませんが、取引先が企業など課税事業者ですと、免税事業者との取引を停止される或いは消費税額分の料金引き下げを交渉されるなど、売上減少のリスクがあります。
たとえ軽減税率が発生しないような業種であっても、これまでは免税事業者だった取引先からもインボイスを求められるようになってくるでしょう。
現状、免税事業者は消費税を納付しないため、売上に係る消費税を益税(利益)としてきましたが、消費税の請求ができなくなればその分の利益が減少します。
消費税額分についての料金の改定を検討することも対応策となりますが、取引先の反応も気になります。
これらの要因から、あえて課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録するか、免税事業者のままでいるか、重大な経営の判断が求められています。
免税事業者から課税事業者となる場合には上記の課税事業者の事前準備に加え、消費税の申告と納税についても考慮していかなければなりません。

まとめ

本格的なインボイス制度の導入は2023年10月1日からです。
一定の経過措置期間もありますが、各事業者には様々な変更が求められています。
導入される前にワークフローの改善や取引先との信頼関係構築、社内外への浸透など早めに対応を検討していきましょう。
実際に導入されると、煩雑な業務に追われ、担当者への負担が大きくなることも想定されます。
弊社では税務相談も受けられる税理士事務所を併設しており、「請求管理代行サポート」、「支払管理代行サポート」もご用意しております。
煩雑なインボイス業務にまつわる懸念事項を経理アウトソーシング会社へ委託することで一気に解決していきましょう。

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