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2024.07.07
【税務コラム】所得税の予定納税~期限に注意~

個人が税務署から通知を受けた税額を、指定された期日までに納める “予定納税” 。

予定納税はその年分の所得税の一部を前もって納める意味があります。

令和6年分の第1期分は、定額減税の影響により、この税額の減額を求める申請期限と納期がそれぞれ延長されています。

予定納税とは

予定納税とは

予定納税とは、その年の前年分の所得金額や税額を基に計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の6月中旬に税務署から送付された通知に基づき、その年分の復興特別所得税を含めた所得税の一部(予定納税額)として納める制度です。

予定納税額の計算と納付

予定納税額は予定納税基準額を基に計算され、原則として2 回、通知書に記載された税額を納めます。

1回あたり予定納税基準額の3 分の1相当額となりますが、令和6年分の第1 期分の予定納税額は、その税額から本人分の定額減税相当額(30,000円)を控除した残額となります。

令和6年分の納期は、次のとおりです。

 

 

 

第1期分の最終日は、例年の7月末ではなく2ヶ月程度延長されている点にご留意ください。

特に振替納税の場合には、振替日当日の口座残高にご留意ください。

予定納税額の減額

廃業や休業あるいは業況不振などの要因で、その年分の復興特別所得税を含めた納税額を見積ったときに予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額が減額できます。

この申請を「予定納税の減額申請」といいます。

令和6年分では、予定納税額を減額するために扶養している家族分の定額減税相当額を控除してほしい場合には、この減額申請の手続を行います。

ただしこの場合には、計算の基準日の現況による本人の令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805 万円を超える場合や、本人が非居住者である場合には、本人分とともに扶養している家族分の定額減税相当額の控除を適用することはできません。

令和6年分について申請を行う場合の提出期限は、次のとおりです。

第1期分は、例年よりも提出期限が半月程度延長されていますが、減額申請には見積額の算
定が必要です。

減額をご希望の場合にはお早めに当事務所へご相談ください。

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