個人事業主として独立すると決めた方、または自身で法人を設立し事業を開始すると決めた方、いずれも開業するまでには様々な準備が必要となりますし、費用も多くかかるかと思います。
開業に向けてかかった費用について、個人は「開業費」として、法人は「創立費・開業費」として計上することが可能ですが、どこまで認められているのかという疑問を抱く方も多くいらっしゃるかと思います。
また、個人事業主と法人の場合で認められている範囲が異なりますので、それぞれの違いに触れながら創立費・開業費について解説していきます。
個人における開業費とは「開業のために必要な支出」という決まりのみで、これ以上の定義づけがされておりません。範囲や計上時の上限額も特に決まっておりませんので、開業前に支払った開業のための費用ということであれば、光熱費や家賃といった経常的な費用も含めて開業費とすることが可能です。
法人の場合は、会社設立準備開始~会社設立までの費用を「創立費」、会社設立~事業開始までの費用を「開業費」という2つの科目にて、それぞれ処理することになります。
創立費とは、法人を法律的に設立するために生じた費用のことを言います。定款作成費用や許認可費用、登記費用等が該当しますが、「法律的に設立するため」という文言があるように、認められている範囲が限られてしまっているという点が特徴と言えます。
開業費とは「事業を開始するまでに支出した特別な費用」という定義づけがされており、法人の場合は「特別な」という文言の記載が追加されているため、個人事業主と比べて範囲が限定されています。
個人事業主と法人では扱いが異なるということはお分かりいただけたかと思いますが、具体的にどのようなものが認められているのか、それぞれ見ていきましょう。
先ほども触れた通り、個人事業主においては明確に範囲が指定されているわけではないため、多くの費用を計上することが可能ですが、支払った費用なら全て計上できるというわけではありません。計上できない費用について、一例を記載します。
・仕入
・10万円以上の車や建物・土地の購入といった、資産に計上すべきもの
・敷金・礼金
あくまで計上できる費用は「開業のために必要な費用」です。先述したものは開業のために必要な費用とは言えないため、それぞれに見合った科目で処理することになります。
法人の場合、特別な費用と限定されているため個人事業主と比べて計上可能な費用が限られています。創立費については先ほど触れましたので、ここでは開業費でどのようなものが認められているのかを記載いたします。
・ 印鑑や名刺の作成費用
・チラシなどの広告宣伝費
・会社案内・業務案内やパンフレットなどの作成費
・接待交際費(打ち合わせのための食事代など)
・市場調査などの調査費
個人事業主と違う点として、経常的な費用は開業費として認められておりません。
また、個人事業主で開業費として認められていない費用は法人でも認められておりませんので、併せて確認してみてください。
創立費・開業費はともに「繰延資産」となるのですが、償却期間を自由に選択できる点がメリットと言えます。これは個人・法人ともに選択が可能です。
5年(60ヶ月)で均等償却するか、任意償却するかという2つの選択肢があります。特に任意償却は上限金額や償却期間が定められておりませんので、1年目で全額償却してしまうことも可能です。また、事業開始から数年が経って収益が出始めたのでこのタイミングで償却してしまう、ということも可能ですので節税対策にもなります。
均等償却する場合は開始から5年で償却することになりますが、いつから償却するか(償却開始日)については、自由に選択することが可能です。1年目は償却せずに2年目や3年目になってから償却開始とすることも可能で、いつでも償却費として必要経費に算入することができます。
創立費・開業費は、将来いつでも費用にすることができます。会社の利益が出てから費用にすることもできるため節税対策として有効です。ただし、創立費・開業費に計上できる範囲は個人・法人で異なり、範囲も限定されているため注意が必要です。
創立費・開業費は、通常の会計処理とは大きく異なる取扱いをする特殊な勘定科目です。場合によっては、会社の財政状態や経営成績を不正に歪めた決算書を作ることもできてしまうため、十分に注意を払う必要があります。会計処理の判断に迷った際は専門家に確認するのが一番ですが、身近に相談できる専門家がいないということでしたら弊社でも相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。