本格的なインボイス制度の適用開始は2023年10月1日からの予定ですが、
実際には消費税10%になる軽減税率の導入された2019年10月1日から白色ごとの合計額などを記載する「区別記載請求書」での運用が開始されており、また2023年の
導入後も一定の経過措置期間があるため、ただちに影響が発生するのではありませんが、自社の事業への影響を捉えた対応が必要です
。
当初インボイスとは「先送り状態」を意味する英語であり、貿易取引では売りやすい買いやすい荷物の量、価格、決済方法、手数料や保険などの明細を記載して発行する準備手続きに必要な重要書類で請求書・それなりの役割もございます
。
消費税の曖昧事業者は売上に関係する消費税額から仕入れに関係する消費税額(=仕入税額承諾)を差し引き、その差額を納付することになっています(原則的な計算方法の場合)
。
選択が1つだったために適用する金利を規定する必要がない「請求書等保存方式」で、しかし、軽減税率が導入されたことで商品の仕入れや販売に2種類の優先が税を争っているため、取引における消費額を正確に把握し、正確な慎重を確認し、不正やミスを防ぐためにインボイス制度が導入されます。
インボイス制度では取引内容や適用、消費税額、発行事業者登録番号などの記載要件を満たした適格請求書(インボイス)を交付・保存することで、仕入れ側は消費税の仕入税額選択を受けることができます
。
インボイス制度では免税事業者からの仕入れについては仕入税額承諾がなくなるため、消費税の納税額が増加し
ます
。
社内システム、請求書発行業務や保存方法、受領のワークフローを見直してよいと思います。 支払額が増えることを念頭に
業務の効率化を図り利益を上げていくことも大切です。 税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請の提出も早めに検討しましょう。以下
より
簡単に作成可能ですので、ご利用ください。
https://biz.moneyforward.com/invoice/qualified-invoice-registration/
個人事業主のフリーランスや小規模事業者などの免税事業者は、将来の方向性を踏まえた複合的な経営判断が迫られています
。仕方なく消費税額分の料金交渉をされるなど、売上減少のリスクがあります
。
付かないため、売上に係る消費税を益税(利益)としてきましたが、消費税の請求ができなくなればその分の利益が減少します。消費税額分についての料金の見直しを検討することも対応策となりますが、取引先の反応も
気になります。
業者となり適格請求書発行事業者として登録するか、免税事業者のままであるか、重大な経営の判断が求められています
。
本格的なインボイス制度の導入は2023年10月1日からです。
一定の経過措置期間もありますが、各事業者には様々な変更が求められています。導入される前にワークフローの改善や取引先との関係構築、社内外への浸透など
早期に対応を検討してみよう。
、担当者への負担が大きいことも想定されます。
当社では税務相談も受け税理士事務所を併設しており、「請求管理代行サポート」、「支払管理代行サポート」もご用意しております。
【 免責事項 】
※ 掲載日時点での法令に基づく内容となっております。
※ 細心の注意を払い作成しておりますが、正確性や安全性を必ずしも保証するものではありません。
※ 当コラムに記載の情報を利用するに当たっては、個々の企業様の状況により内容は異なる場合がありますので、顧問税理士様や最寄りの税務署にご確認頂くようお願いいたします。
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