住民税の納付方法には「特別徴収」「普通徴収」の2種類があります。
特別徴収とは給与所得者(給与を支給されている人)に適用される方法で、冒頭でも少し触れましたが、給与から勝手に引かれることになります。別の言葉で言うと給与天引きとも表現できます。給与から天引きされた住民税は、会社が各市区町村に納付をすることになりますので、特別徴収が適用されている方は、自分で銀行や郵便局へ赴き納付をするといったことは不要です。
特別徴収の場合は、年間の納付額を市区町村側で算出し、その総額を12分割した金額を毎月の給与から天引きすることになります。12分割した結果、きれいに割り切れない場合の端数は6月分で天引きとなるため、6月分給与の住民税控除額は少し高いケースが多いです。
普通徴収とは、特別徴収をすることができない人(給与から天引きできない人)に適用される方法です。自営業者など、給与所得者以外の人は住民税を天引きする給与がありませんので、自分で銀行や郵便局、コンビニ等で納付の手続きを行う必要があります。
普通徴収の場合はご自宅に通知書と一緒に納付書が届くことになります。一括か4分割のどちらかで納付することになりますが、分割納付の場合は、それぞれ期限が記載されておりますので、納付漏れが無いよう注意が必要です。基本的には6月・8月・10月・翌1月というケースが多いですが、市区町村ごとで違う場合もありますので、納付書をよく確認してみてください。
キャリアアップや起業など、様々な事情で会社を退職するとなると、それ以降は住民税の特別徴収ができなくなってしまうため、手続きが必要となります。退職後から5月までの残りの期間の住民税をどのように納めるのかを次の3つの方法から決め、それに応じて会社側で手続きすることになります。
退職する時点で転職先が決まっていない場合や、次に説明する「(2)退職時に一括徴収」を希望しない場合には、自分で納める普通徴収に切替えることが可能です。ただし、6月~12月の間に退職する場合のみ選択でき、1月~5月に退職する場合は原則「一括徴収」を選択する必要があります。
退職時に転職先が決まっていない場合や、(1)を希望しない場合には、退職前の最終給与や退職金等から一括して特別徴収(一括徴収)してもらうことができます。ただし、退職の時期次第では未徴収分が高額の場合もあるため、この方法を選択する場合は、未徴収額や最終給与の金額を確認してから手続きした方が良いです。
(1)と(2)は、いずれも転職先が決まっていない場合を想定した方法となりますが、転職先が決まっている場合は、転職先へ特別徴収を引き継ぐことも可能です。この方法を選択する場合は、退職時に「特別徴収に係わる給与所得者異動届出書」を退職する会社で作成し、転職する会社へ提出する必要がありますので、退職する会社の担当者へ事前に依頼しておく必要があります。
もちろん、転職先が決まっている場合でも(1)や(2)を選択することも可能ですので、ご自身のその時の状況をよく考慮して選択するようにしてください。
また、従業員退職時に会社として必要な手続きについて以前に別コラムで取り上げておりますので、こちらも併せてご確認ください。
https://omiya-keiri-roumu.com/news/news-3122/
ここまで住民税について解説してきましたが、給与から勝手に天引きされるとはいえ、やはりご自身の給与に係わってくることですので把握しておくことが大事です。また引かれる側だけでなく、引く側である会社としてもしっかり把握しておくことが大事で、従業員退職時は会社側で各市区町村へ手続きが必要となりますが、この手続きが遅れてしまうと、退職する方へ迷惑をかけてしまうこともあります。会社として担当者へ教育をする必要がありますが、もし身近に税金について相談できる方がいらっしゃらないということでしたら、弊社へご相談ください。また、住民税に関する手続き業務やその他経理業務の代行も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。