令和6年4月1日以後支出分より、税務上の交際費等から除外する飲食費の額が1人当たり10,000円以下となりました。
インポイス制度下での” 10,000円”はどう考えるのか、確認しましよう。
1人当たりの飲食費(社内飲食費を除く。以下同じ)は、次の算式で計算します。
除外するには金額だけでなく、一定の書類の保存が求められている点にも、留意しましよう。
税抜経理方式を適用している場合、消費税等の額を含めず(税抜) 10, 000円以下であるか判断します。
その際、消費税の計算を一般税で計算する事業者にあっては、支払先がインボイス発行事業者か否かで、消費税率10 %の場合、原則、次のとおり異なります。
左記以外の全額が期間により異なるのは、税抜経理できる割合が、①は消費税等の額の80 %、②が50 %と異なるためです。
③は全くインポイス制度下でのできず、支払全額全額で判断します。
結果的に10, 000円を超えて交際費等としても、下表のとおり中小法人等であれば、その他の交際費等と合計して年800万円まで損金となる特例があります。
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